(器差の検査) 第二百四十五条 基準水道メーターの器差の検査は、表記された使用流量により行う。2基準水道メーターの器差の検査は、その取付姿勢の標識が付されているものは、その取付姿勢で行う。 e-Gov法令検索で第二百四十五条を開く ↗