条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
基準器検査規則
› 第三百九条
基準器検査規則 第三百九条
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
第三百九条
基準重錘型圧力計は、水準器を有するものでなければならない。
e-Gov法令検索で第三百九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第三百九条について教えてください」と聞く
← 第三百八条
基準器検査規則 目次
第三百九条の二(表記) →