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基準器検査規則 第三百八条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第三百八条

基準重錘型圧力計は、その最大限界圧力の一・二倍の圧力を十分間加えたときに、そのバルブ、圧力計取付部若しくは加圧ポンプ等が変形し、又は圧力媒体となる流体が著しく漏えいするものであってはならない。

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