条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第百十六条 (留点)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(留点)

第百十六条

基準ガラス製温度計は、留点があるものであってはならない。

e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第百十六条(留点)について教えてください」と聞く
← 第百十五条の八 基準器検査規則 目次 第百十七条(表記) →