条文くん法令検索 AIに質問する

基準器検査規則 第百十五条の八

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第百十五条の八

二重管の基準ガラス製温度計は、外管の頭部が溶接されたものでなければならない。

e-Gov法令検索で第百十五条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第百十五条の八について教えてください」と聞く
← 第百十五条の七 基準器検査規則 目次 第百十六条(留点) →