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基準器検査規則 第二百四十七条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第二百四十七条

基準水道メーターの器差の検査は、基準水道メーターの指示機構の表示部により任意の基準点を定め、基準水道メーターの検査流量で検査を行う基準水道メーターに水を通して、その指示量から特定標準器等の示度が示す通過した水の体積を減じて器差を算出して行う。この場合において、アナログ指示機構を有する基準水道メーターにあっては、その表示部が整数回回転したときの指示量により、器差を算出する。

2前項の検査において、基準水道メーターに通す水の体積は、その基準水道メーターに表記された使用流量ごとに目量の二百倍以上とする。

3第一項の検査は、基準点を二とり、基準点の器差を算出して行う。

4基準点及び特定標準器等の示度を自動的に読み取ることができる装置を用いて第一項の検査を行う場合にあっては、前項の規定にかかわらず、基準点を一とすることを妨げない。

5第一項の検査は、同一の検査流量について六回以上行い、その平均値を基準水道メーターの器差とする。

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