条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
基準器検査規則
› 第四百二十条
基準器検査規則 第四百二十条
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
第四百二十条
比重基準器は、けい部の内面と目盛紙との間に間げきがあるため、示度の視定の際に誤認のおそれがあるものであってはならない。
e-Gov法令検索で第四百二十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「基準器検査規則第四百二十条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第429条
← 第四百十九条(機構及び作用)
基準器検査規則 目次
第四百二十一条 →