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基準器検査規則 第四百二十条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第四百二十条

比重基準器は、けい部の内面と目盛紙との間に間げきがあるため、示度の視定の際に誤認のおそれがあるものであってはならない。

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