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基準器検査規則 第九十一条 (質量基準器の基準器公差)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(質量基準器の基準器公差)

第九十一条

質量基準器の基準器公差は、次の各号に定めるところによる。

  1. 基準手動天びんの基準器公差は、その表記された感量(ひょう量の二万分の一より小さい場合にあっては、ひょう量の二万分の一の値)とする。
  2. 基準台手動はかり及び基準直示天びんの基準器公差は、計量値の二千五百分の一とする。
  3. 前号の規定にかかわらず、同号に規定する基準器公差が計量値に応ずる目量(感量を表記したものにあっては、感量。次号において同じ。)より大きいときは、当該計量値に応ずる基準器公差は、その目量とする。
  4. 第二号の規定にかかわらず、同号に規定する基準器公差が計量値に応ずる目量の二分の一より小さいときは、当該計量値に応ずる基準器公差は、その目量の二分の一とする。
  5. 特級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
  6. 一級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
  7. 二級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
  8. 三級基準分銅の基準器公差は、表す質量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。

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