第百四十二条 基準ガラス製温度計の器差の検査は、検査槽を使用するときは、特定標準器等及び検査を行う基準ガラス製温度計の温度を感じる速さに応じ、検査槽の温度が検査に必要な一定の温度に保たれる状態又は極めて緩やかに上昇する状態において行う。 e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗