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基準器検査規則 第二百六十九条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第二百六十九条

密度基準器は、胴部の下に散弾、水銀その他の重量付加物を入れるおもり室を有するものにあっては、重量付加物がおもり室の外に出るものであってはならない。

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