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基準器検査規則 第二百一条

平成五年通商産業省令第七十一号府省令

第二百一条

二の種類の被計量物が表記されている燃料油メーターにあっては、それぞれの被計量物を計量したときに、同一の使用流量におけるそれぞれの器差の差が基準器公差に相当する値を超えるものであってはならない。

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