(指定の申請)
第二十八条
法第十七条第一項の指定を受けようとする者は、法第五十九条により様式第五十四の申請書をその申請に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2法第五十九条第三号の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一ガラス原料の調合のための設備の名称、性能及び数
- 二溶融ガラスの形成のための設備の名称、性能及び数
- 三溶融ガラスの成形機への供給のための設備の名称、性能及び数
- 四溶融ガラスの成形機の名称、性能及び数
- 五成形した容器の冷却のための設備の名称、性能及び数
- 六前各号の設備及び金型その他容器の形状を決めるのに必要な設備管理の方法
- 七特殊容器の検査工程における検査のための設備の名称、性能及び数
- 八法第六十三条第一項各号の検査の方法及び当該検査の管理の方法