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計量法施行規則 第二十七条 (高さ)
平成五年通商産業省令第六十九号
府省令
(高さ)
第二十七条
法
第十七条第一項
の経済産業省令で定める高さは、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)による。
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