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計量法施行規則 第二十六条 (容器の材質)
平成五年通商産業省令第六十九号
府省令
(容器の材質)
第二十六条
法
第十七条第一項
の経済産業省令で定めるものは、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)の材質を有する容器とする。
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この条文が参照している条文
計量法 第17条
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