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計量法施行規則 第三十五条 (表示の抹消)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(表示の抹消)

第三十五条

第六十八条の規定により法第六十三条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を除去しようとする者は、次の各号のいずれかに定めるところにより除去しなければならない。

  1. 機械的な方法による除去
  2. 薬剤による消去
  3. 容易にはく離しない塗料による被覆

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