(表示の抹消) 第三十五条 法第六十八条の規定により法第六十三条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を除去しようとする者は、次の各号のいずれかに定めるところにより除去しなければならない。一機械的な方法による除去二薬剤による消去三容易にはく離しない塗料による被覆 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗