(指定の通知等) 第三十七条 経済産業大臣は、法第六十九条第一項の外国製造者に係る法第十七条第一項の指定をしたとき、又は指定外国製造者に係る法第六十七条の規定により指定を取り消したときは、その旨を申請者又は取消しの処分を受けた者に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗