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計量法施行規則 第三十七条 (指定の通知等)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(指定の通知等)

第三十七条

経済産業大臣は、法第六十九条第一項の外国製造者に係る法第十七条第一項の指定をしたとき、又は指定外国製造者に係る法第六十七条の規定により指定を取り消したときは、その旨を申請者又は取消しの処分を受けた者に通知するものとする。

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