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計量法施行規則 第三十八条 (事業の区分)
平成五年通商産業省令第六十九号
府省令
(事業の区分)
第三十八条
法
第百七条
の経済産業省令で定める事業の区分は、
別表第四
の第一欄に掲げるとおりとする。
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この条文が参照している条文
計量法 第107条
別表第四
(e-Gov)
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