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計量法施行規則 第三十八条 (事業の区分)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(事業の区分)

第三十八条

第百七条の経済産業省令で定める事業の区分は、別表第四の第一欄に掲げるとおりとする。

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