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計量法施行規則 第三十九条 (登録の申請)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(登録の申請)

第三十九条

第百七条の登録を受けようとする者は、法第百八条により様式第六十による申請書をその申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の申請書に法第百八条第五号ロに掲げる者の氏名及びその職務の内容を記載する場合にあっては、その申請書に当該事業に係る計量管理を主たる職務とする者が第四十条第三項に規定する条件に適合する知識経験を有する者であることを証する書面を添えなければならない。

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