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計量法 第百八条 (登録の申請)

平成四年法律第五十一号法律
(登録の申請)

第百八条

前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書をその事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業の区分
  3. 事業所の所在地
  4. 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置であって経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数
  5. その事業に係る業務に従事する者であって次に掲げるものの氏名(イに掲げるものにあっては、氏名及びその登録番号)及びその職務の内容
    1. 事業の区分に応じて経済産業省令で定める計量士
    2. 事業の区分に応じて経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者

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(計量法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に行われた第三百四十五条の規定による改正前の計量法又は同法に基づく命令の規定による市町村の長の処分又は不作為に係る同法第百六十三条第一項の規定に基づく審査請求については、なお従前の例による。

2施行日前に行われた第三百四十五条の規定による改正前の計量法又は同法に基づく命令の規定による同法第二十条第一項に規定する指定定期検査機関又は同法第百十七条第一項に規定する指定計量証明検査機関の処分又は不作為に係る同法第百六十三条第二項の規定に基づく審査請求については、なお従前の例による。

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