計量法施行規則 第四十二条 (登録簿)
平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(登録簿)
第四十二条
都道府県知事は、計量証明の事業の登録簿を備え、これに次の事項を記録しなければならない。
- 一
登録の年月日及び登録番号
- 二
- 三
法第百十条第二項又は第百十一条の規定による命令をしたときは、その命令の内容 - 四
法第百十三条の規定により事業の停止を命じたときは、その理由及びその期間 - 五
別表第四の第六号の二に掲げる事業の区分にあっては、法第百二十一条の二の認定(以下この章において単に「認定」という。)又は法第百二十一条の四の認定の更新(以下この章において単に「認定の更新」という。)を受けた年月日及び認定番号
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