(登録の基準)
第四十一条
法第百九条第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一別表第四の第一欄に掲げる事業の区分(第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては、同表の第一欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる特定計量器その他の器具、機械又は装置を、それぞれ同表の第三欄に掲げる数以上保有していること。ただし、経済産業大臣が別に定める場合に該当する場合は、この限りでない。
- 二計量証明に使用する器具、機械又は装置が、船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶又は令第五条に掲げる特定計量器に該当するときは、当該計量証明に使用する器具、機械又は装置が当該計量証明の事業を適確に遂行するに足りるものであること。
- 三別表第四の第六号の二に掲げる事業の区分にあっては、同表の第二欄に掲げる特定計量器その他の器具、機械又は装置をそれぞれ同表の第三欄に掲げる数以上保有していること。ただし、経済産業大臣が別に定める場合に該当する場合は、この限りでない。