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計量法 第百九条 (登録の基準)

平成四年法律第五十一号法律
(登録の基準)

第百九条

都道府県知事は、第百七条の登録の申請が次の各号に適合するときは、その登録をしなければならない。

  1. 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  2. 前条第五号イ又はロに掲げる者が当該事業に係る計量管理(計量器の整備、計量の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずることをいう。以下同じ。)を行うものであること。
  3. 当該事業が第百二十一条の二に規定する特定計量証明事業のうち適正な計量の実施を確保することが特に必要なものとして政令で定める事業である場合にあっては、同条の認定を受けていること。

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