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計量法 第百十四条 (準用)

平成四年法律第五十一号法律
(準用)

第百十四条

第九十二条第一項の規定は第百七条の登録に、第六十一条第六十二条及び第六十五条の規定は計量証明事業者に準用する。この場合において、第九十二条第一項第一号及び第二号中「二年」とあるのは「一年」と、同号中「第九十九条」とあるのは「第百十三条」と、第六十一条中「前条第一項」とあるのは「第百十四条において準用する第九十二条第一項」と、第六十二条第一項中「第五十九条各号」とあるのは「第百八条第一号又は第三号から第五号まで」と読み替えるものとする。

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