(経済産業省令への委任) 第百十五条 第百七条から前条までに規定するもののほか、登録証の交付、訂正、再交付及び返納、登録簿の謄本の交付及び閲覧その他の計量証明の事業の登録に関する事項は、経済産業省令で定める。 e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗