条文くん法令検索 AIに質問する

計量法施行規則 第四十五条 (変更の届出等)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(変更の届出等)

第四十五条

計量証明事業者は、法第百十四条において準用する法第六十二条第一項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第六十一による届出書を登録した都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、登録証に記載された事項に変更があったときは、当該届出書にその登録証を添えて提出し、訂正を受けなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定により提出された登録証を訂正したときは、その登録証の裏面に、登録証を訂正した年月日及び訂正した登録証に記載された事項を記入するものとする。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法施行規則第四十五条(変更の届出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十四条の二(計量証明書) 計量法施行規則 目次 第四十六条(登録証の再交付) →