(計量証明書)
第四十四条の二
法第百十条の二第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一計量証明書である旨の表記
- 二計量証明書の発行番号及び発行年月日
- 三計量証明書を発行した計量証明事業者の氏名又は名称及び住所
- 四計量証明を行った事業所の所在地及び登録番号
- 五当該計量証明書に係る計量管理を行った者の氏名
- 六計量の対象
- 七計量の方法(別表第四の第一号から第五号までに掲げる事業にあっては、計量に使用した計量器)
- 八計量証明の結果
- 九計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地
2法第百十条の二第一項の経済産業省令で定める標章は、次のとおりとする。