(登録証の交付) 第四十四条 都道府県知事は、法第百七条の登録をしたときは、その申請者に登録証を交付する。2登録証には、次の事項を記載しなければならない。一登録の年月日及び登録番号二氏名又は名称及び住所三事業の区分四事業所の所在地 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗