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計量法施行規則 第四十四条 (登録証の交付)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(登録証の交付)

第四十四条

都道府県知事は、法第百七条の登録をしたときは、その申請者に登録証を交付する。

2登録証には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 登録の年月日及び登録番号
  2. 氏名又は名称及び住所
  3. 事業の区分
  4. 事業所の所在地

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