(指定)
第五十八条
第十七条第一項の指定は、特殊容器の製造の事業を行う者(以下この節において「製造者」という。)又は外国において本邦に輸出される特殊容器の製造の事業を行う者(以下この節において「外国製造者」という。)の申請により、その工場又は事業場ごとに行う。
第十七条第一項の指定は、特殊容器の製造の事業を行う者(以下この節において「製造者」という。)又は外国において本邦に輸出される特殊容器の製造の事業を行う者(以下この節において「外国製造者」という。)の申請により、その工場又は事業場ごとに行う。