条文くん法令検索 AIに質問する

計量法 第九十七条 (表示の制限)

平成四年法律第五十一号法律
(表示の制限)

第九十七条

何人も、前条第一項第百一条第三項において準用する場合を含む。)に規定する場合を除くほか、特定計量器に前条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

2輸入事業者は、前条第一項第百一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されている場合を除くほか、前条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特定計量器を輸入したときは、これを譲渡し、又は貸し渡す時までにその表示を除去しなければならない。

e-Gov法令検索で第九十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法第九十七条(表示の制限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十六条(表示) 計量法 目次 第九十八条(改善命令) →