(改善命令) 第九十八条 経済産業大臣は、次の場合には、指定製造事業者に対し、当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置の改善、品質管理の業務の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。一当該指定に係る工場又は事業場における品質管理の方法が第九十二条第二項の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき。二第九十五条第一項の規定に違反していると認めるとき。 e-Gov法令検索で第九十八条を開く ↗