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計量法 第八十条 (承認製造事業者に係る基準適合義務)

平成四年法律第五十一号法律
(承認製造事業者に係る基準適合義務)

第八十条

承認製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(同条第二項の経済産業省令で定めるものを除く。以下「製造技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。

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