第十八条
特定の方法に従って使用し、又は特定の物若しくは一定の範囲内の計量に使用しなければ正確に計量をすることができない特定計量器であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより使用する場合でなければ、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用してはならない。
特定の方法に従って使用し、又は特定の物若しくは一定の範囲内の計量に使用しなければ正確に計量をすることができない特定計量器であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより使用する場合でなければ、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用してはならない。
この法律の施行の際現に旧法第九十五条、第九十六条の三第一項又は第九十六条の十の二第一項の承認を受けている者(計量法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百十二号)附則第十四条の規定により旧法の規定による承認を受けたとみなされた者を含む。)は、当該承認に係る型式について、施行日に、新法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認を受けたものとみなす。
2前項の規定により新法第七十六条第一項又は第八十一条第一項の承認を受けたものとみなされた者についての新法第八十条ただし書又は第八十二条ただし書の適用については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から六十日以内に」とする。
前条の規定の施行前に改正前の計量法(以下「旧計量法」という。)第百四十三条の規定により経済産業大臣がした認定は、改正後の計量法(以下「新計量法」という。)第百四十三条の規定により機構がした認定とみなす。
2前条の規定の施行前に旧計量法第百四十七条第一項(認定事業者に係る部分に限る。)の規定により経済産業大臣により報告が求められた事項で、前条の規定の施行の日前にその報告が行われていないものについては、新計量法第百四十七条第一項の規定により機構により報告が求められたものとみなす。
3前条の規定の施行の際現に旧計量法第百四十三条の規定により経済産業大臣に対してされている申請は、新計量法第百四十三条の規定により機構に対してされた申請とみなす。
4前条の規定の施行前に旧計量法第百四十六条において準用する旧計量法第六十五条の規定により経済産業大臣に対して届出をしなければならない事項で、前条の規定の施行の日前にその届出がされていないものについては、これを新計量法第百四十六条において準用する新計量法第六十五条の規定により機構に対して届出をしなければならない事項について届出がされていないものとみなして、新計量法の規定を適用する。