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特定計量器検定検査規則 第四条 (特定計量器等の提出)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(特定計量器等の提出)

第四条

検定等を受けようとする者は、前条第一項から第三項までの申請書を提出すると同時に、検定等を受ける特定計量器を検定機関等に提出しなければならない。ただし、前条第一項から第三項までにおいて検定等を行う事業所(以下「検定所」という。)以外の場所で特定計量器の検定等を受ける場合にあっては、この限りでない。

2型式承認表示の付されていない特定計量器又は令第十二条に掲げる特定計量器であって型式承認表示が付されているもの(当該型式承認表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものにあっては、修理済表示が付されていないもの又は修理済表示が付されてから第十八条に規定する期間を経過したものに限る。)の検定の申請をしようとする者は、当該特定計量器に添えて、検定機関等が指定する個数(三個(最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計にあっては、五個)までに限る。)の試験用の特定計量器を提出しなければならない。ただし、検定機関等が特に認める場合にあっては、この限りでない。

3前条第一項から第三項までの申請書を提出した者は、検定等を受けるときは、その特定計量器を直ちにこれを行うことができる状態にしておかなければならない。

4検定等を受けるために提出された特定計量器は、修理、加工その他の行為によりその現状を変更してはならない。

5第七十三条第二項の経済産業省令で定める期間は、十四年とする。

6第七十三条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとし、これらの事項を記載した書面は、様式第五によるものとする。

  1. 変流器、変圧器(コンデンサ型変圧器にあっては、その旨)又は変圧変流器の別
  2. 型の記号及び製造番号(器物番号を含む。以下同じ。)
  3. 変流器にあっては、定格電流及び最高電圧
  4. 変圧器にあっては、定格電圧(三相四線式のものにあっては、相電圧の定格値)
  5. 変圧変流器にあっては、前二号に掲げる事項
  6. 定格周波数、定格負担及び使用負担の範囲
  7. 合番号
  8. 合番号に表示された日

7第一項、第三項及び第四項の規定は、変成器付電気計器検査を受ける変成器に準用する。

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(水道メーター及びガスメーターの分離することができる表示機構に係る特例)

水道メーター及びガスメーターについては、平成十三年十月三十一日までは、第十二条第一項の規定は適用しない。令附則別表第四第三号及び令附則第九条第二項第二号に掲げる水道メーターであって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外水道メーター」という。)並びに令附則別表第四第四号及び令附則第九条第三項第二号及び第三号に掲げるガスメーターであって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外ガスメーター」という。)の令附則第九条に規定する都道府県知事の行う検定(以下「経過型式外検定」という。)についても、同様とする。

2型式外水道メーター及び型式外ガスメーターの経過型式外検定については、第十二条第二項の規定は適用しない。

3型式外水道メーター及び法附則第十八条第一項の規定により施行日に型式の承認を受けたものとみなされる型式(以下「旧型式」という。)に属するものとして型式承認表示の付された水道メーター(以下「旧型式水道メーター」という。)並びに型式外ガスメーター及び旧型式に属するものとして型式承認表示の付されたガスメーター(以下「旧型式ガスメーター」という。)であって、本体に表示機構を有するものについては、旧検則第十七条の二の規定は、なお効力を有する。第一項の規定の適用により型式の承認を受けた水道メーター又はガスメーターであって、その構造、使用条件、使用状況等からみて研究所が特に認めるものについても、同様とする。

4旧法第八十六条の検定(以下「旧検定」という。)又は経過型式外検定に合格した水道メーター及びガスメーター並びに旧型式水道メーター及び旧型式ガスメーターについては、第六十四条で準用する第十二条の規定は、適用しない。

(検定公差に係る特例)

現行型式非自動はかり及び現行型式ばね式指示はかりの第百八十二条の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。

2新型式外非自動はかりの第百八十二条の規定の適用については、平成十四年八月三十一日までは、なお従前の例による。

3新型式外非自動はかりであって平成十四年八月三十一日までに検定の申請をしたもの及びこれに合格したものについての同日後の検定における第百八十二条の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。

(現行型式タクシーメーターの検定証印としてみなす規定に係る特例)

現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに装置検査の申請をしたものについての新検則第二十三条第三項の規定の適用については、同項中「その証票をもって検定証印とみなす」とあるのは、「当該タクシーメーターの頭部に付された第百二条第六項に規定する頭部検査証印をもって検定証印とみなす」とする。

旧一部改正省令附則第十三条の規定により、なお従前の例によるものとされた温水メーターについての器差検定の方法に係る旧改正前検則第三百五十条第一項及び第四項に規定する器差検定の方法については、改正後検則第三百五十条に規定する器差検定の方法によることができる。

(現行型式等自動車等給油メーターの検定の方法等に係る特例)

現行型式等自動車等給油メーターの法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。

(現行型式積算熱量計の検定の方法等に係る特例)

現行型式積算熱量計であって平成二十九年八月三十一日までに検定の申請がされたものについての法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、なお従前の例による。

(現行型式等燃料油メーターの表記に係る特例並びに検定の方法及び使用中検査の方法の技術的読替え)

現行型式に属するものとして型式承認表示が付された燃料油メーター並びに計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号。以下「令」という。)附則第九条第二項の適用を受けた燃料油メーター(以下「現行型式等燃料油メーター」という。)のうち大型車載燃料油メーター、簡易燃料油メーター及び定置燃料油メーターについては、この省令による改正前の特定計量器検定検査規則(以下「改正前検則」という。)第三百五十七条の二の規定は、平成二十七年十月三十一日までの間は、なおその効力を有する。

2前項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前検則第三百五十七条の二の規定の適用を受けた現行型式等燃料油メーターに係る法第七十一条第三項の経済産業省令で定める方法及び法第百五十一条第三項の経済産業省令で定める方法については、改正前検則第三百八十条(使用最小流量に係る部分に限る。)の規定は、平成二十七年十月三十一日(同項の経済産業省令で定める方法にあっては、当該現行型式等燃料油メーターに付されている検定証印等の有効期間満了の日)までの間は、なおその効力を有する。

3現行型式等燃料油メーターのうち小型車載燃料油メーターについては、改正前検則第三百五十七条の二の規定は、平成三十一年十月三十一日までの間は、なおその効力を有する。

4前項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前検則第三百五十七条の二の規定の適用を受けた現行型式等燃料油メーターに係る法第七十一条第三項の経済産業省令で定める方法及び法第百五十一条第三項の経済産業省令で定める方法については、改正前検則第三百八十条(使用最小流量に係る部分に限る。)の規定は、平成三十一年十月三十一日(同項の経済産業省令で定める方法にあっては、当該現行型式等燃料油メーターに付されている検定証印等の有効期間満了の日)までの間は、なおその効力を有する。

5現行型式に属するものとして型式承認表示が付された微流量燃料油メーター(以下「現行型式微流量燃料油メーター」という。)は、改正前検則第三百五十七条の二の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後も、なおその効力を有する。

6前項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前検則第三百五十七条の二の規定の適用を受けた現行型式微流量燃料油メーターに係る法第七十一条第三項の経済産業省令で定める方法及び法第百五十一条第三項の経済産業省令で定める方法については、改正前検則第三百八十条(使用最小流量に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後も、なおその効力を有する。

(騒音計及び振動レベル計の基準適合義務に係る特例)

次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、この省令の施行の日前に型式の承認を受けた型式(以下「現行型式」という。)に属するものについての法第八十条、第八十二条及び第八十九条第二項の製造技術基準並びに法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものの規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。

2次の表の上欄に掲げる特定計量器であって、現行型式に属するものについての法第九十五条第一項及び第百一条第二項の法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差の規定の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは、なお従前の例による。

(現行型式濃度計及び旧型式濃度計の構造に係る技術上の基準等に係る特例)

現行型式に属するものとして型式承認表示が付された濃度計(以下「現行型式濃度計」という。)及び法附則第十八条第一項の規定により平成五年十一月一日に型式の承認を受けたものとみなされる型式に属するものとして型式承認表示が付された濃度計(以下「旧型式濃度計」という。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第七十一条第二項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。

(基準適合義務に係る特例)

電子式の電気計器にあっては、令和五年三月三十一日までに法第七十六条第一項、第八十一条第一項若しくは第八十九条第一項の承認の申請を行い、承認を受けた型式に属する電気計器(次条及び附則第六条において「電子式の現行最大需要電力計等」という。)についての法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、法第八十条、第八十二条、第八十六条、第八十九条第二項、第九十五条第一項及び第百一条第二項の規定の適用については、令和十三年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

2電子式の電気計器以外のものにあっては、特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第四十七号)の施行の日の前日までに法第七十六条第一項、第八十一条第一項若しくは第八十九条第一項の承認の申請を行い、承認を受けた型式に属する電気計器(次条及び附則第六条において「電子式の現行最大需要電力計等以外のもの」という。)についての法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、法第八十条、第八十二条、第八十六条、第八十九条第二項、第九十五条第一項及び第百一条第二項の規定の適用については、令和七年三月三十一日までは、なお従前の例による。

(検定証印等の年月の表示に係る経過措置)
附則

次の各号に掲げる年月又は年の表示は、平成三十年十二月三十一日までに付されたものにあっては、その有効期間の満了の年月までは(有効期間の定めのないものにあっては当分の間)、改正後検則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

  1. この省令による改正前の特定計量器検定検査規則(以下「改正前検則」という。)第四十八条第一項中様式一又は様式二の定期検査を行った年月の表示
  2. 改正前検則第二十五条第一項中様式一から様式三までのいずれかの検定証印の有効期間の満了の年月の表示
  3. 改正前検則第二十六条第一項中様式一から様式三までのいずれかの検定を行った年月の表示
  4. 改正前検則第三十五条第一項中様式三又は様式四の型式承認表示を付した年の表示
  5. 改正前検則第五十六条第一項の計量証明検査を行った年月の表示
  6. 改正前検則第二十五条第一項及び第二十六条第一項の規定を準用する指定製造事業者の指定等に関する省令(平成五年通商産業省令第七十七号)第九条に規定する基準適合証印とともに付する計量法(平成四年法律第五十一号)第九十六条第二項の有効期間の満了の年月の表示及び同条第三項の基準適合証印を付した年月の表示

前条の規定により令和八年三月三十一日までに検査の申請がされた場合であって、当該検査に係る電気計器及びこれとともに使用する変成器に法第七十四条第二項の規定により合番号が付されており、その合番号に表示されている日から起算して十四年を経過する日までに法第七十三条第二項ただし書きに規定する検査の申請がされた当該電気計器及び変成器における検定検査規則第二十一条第二項に定める公差並びに同条第三項に定める構造検定及び検査の方法の規定の適用については、なお従前の例による。

旧省令第五百四十九条の二第二号に規定する器差検査の方法又は法第百二十七条第一項に規定する適正計量管理事業所(この省令の施行の際現に同項の指定を受けている者に限る。)が行う計量法施行規則第七十五条第二項の検査については、新省令第五百四十九条の二第二号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から三年間は、なお従前の例によることができる。

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