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特定計量器検定検査規則 第五条 (出張検定等の旅費等)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(出張検定等の旅費等)

第五条

研究所、日本電気計器検定所又は指定検定機関は、検定所以外の場所で検定等を受ける者に対し、これを行うのに要する職員の旅費及び検査用具を運搬するのに要する経費に相当する金額を支払うべき旨を請求することができる。

2研究所又は指定検定機関は、自動はかりの検定を受ける者に対し、検定に使用する実材料及び疑似材料の準備及び使用後の処理、並びに管理はかり及び試験荷重の搬送に使用する機器の提供を求めることができる。

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(燃料油メーターの分離することができる表示機構及び複数の表示機構に係る特例)

令附則第九条第二項第三号に掲げる燃料油メーターであって型式承認表示の付されていないもの(以下「型式外燃料油メーター」という。)のうち、分離することができる表示機構であって販売時点情報管理装置の一部であるものその他経済産業大臣が別に定めるものを有するものの経過型式外検定については、当該表示機構に限り、旧検則第十七条の二の規定は、なお効力を有する。

2型式外燃料油メーターのうち、平成九年十月三十一日までに検定の申請をしたものについての第十二条及び第十三条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。同日までに検定の申請をしてこれに合格した燃料油メーターであって、平成十四年十月三十一日までに検定の申請をしたものについても、同様とする。

3前項の規定に基づき平成十四年十月三十一日までに検定の申請をしてこれに合格した燃料油メーターについての第六十四条で準用する第十二条及び第十三条第二項の規定の適用については、当該検定の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。

(新型式外非自動はかりの検定の方法等に係る特例)

新型式外非自動はかりの法第二十三条第二項及び第三項並びに法第七十一条第二項及び第三項の経済産業省令で定める方法(以下「検定の方法等」という。)については、平成十四年八月三十一日までは、なお従前の例による。ただし、追加非自動はかりについては、検則附則第二十三条第二項、第二十四条及び第二十六条の規定は、平成十三年十一月一日以降は、適用しない。

2新型式外非自動はかりであって平成十四年八月三十一日までに検定の申請をしたもの及びこれに合格したものについての同日後の検定の方法等については、当分の間、なお従前の例による。ただし、追加非自動はかりについては、検則附則第二十三条第二項、第二十四条及び第二十六条の規定は、平成十三年十一月一日以降は、適用しない。

(現行型式タクシーメーターの検定証印等を付する部分に係る特例)

現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに検定の申請をしてこれに合格したものについての新検則第二十四条の規定の適用については、なお従前の例による。

2現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに装置検査の申請をしてこれに合格したものについての新検則第二十八条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

旧一部改正省令附則第十四条の規定により、なお従前の例によるものとされた温水メーターについての器差検査の方法に係る旧改正前検則第三百五十五条で準用する第三百五十条第一項及び第四項に規定する器差検査の方法については、改正後検則第三百五十五条に規定する器差検査の方法によることができる。

(使用中検査の方法等に係る特例)

現行型式等自動車等給油メーターであって法第十六条第一項第二号イの検定に合格したもの及び法第九十六条第一項の表示が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の適用については、当分の間、なお従前の例による。

(検定に合格した現行型式積算熱量計等の使用中検査の方法等に係る特例)

現行型式積算熱量計であって平成二十九年八月三十一日までに検定の申請がされてこれに合格したもの及び法第九十六条第一項の表示が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当該現行型式積算熱量計に付されている法第十六条第一項第三号の検定証印等の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。

(現行型式等燃料油メーターの構造に係る技術上の基準等に係る特例)

現行型式に属するものとして型式承認表示が付された小型車載燃料油メーター(以下「現行型式小型車載燃料油メーター」という。)、令附則第九条第二項の適用を受けた小型車載燃料油メーター、大型車載燃料油メーター、簡易燃料油メーター及び定置燃料油メーターの法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(この省令による改正後の特定計量器検定検査規則(以下「改正後検則」という。)第三百五十七条を除く。)及び法第七十一条第二項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。

2現行型式に属するものとして型式承認表示が付された電子化微流量燃料油メーターの法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(改正後検則第三百五十七条を除く。)及び法第七十一条第二項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。

(現行型式騒音計及び旧型式騒音計の構造に係る技術上の基準等に係る特例)

現行型式に属するものとして型式承認表示が付された騒音計(以下「現行型式騒音計」という。)及び法附則第十八条第一項の規定により平成五年十一月一日に型式の承認を受けたものとみなされる型式(以下「旧型式」という。)に属するものとして型式承認表示が付された騒音計(以下「旧型式騒音計」という。)の法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び法第七十一条第二項の経済産業省令で定める方法並びに改正前の検則第十五条の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。

(旧型式濃度計の検定公差に係る特例)

旧型式濃度計であって平成三十六年七月三十一日までに検定の申請がされたものについては、特定計量器検定検査規則(以下「検則」という。)附則第四十八条の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以降においても、なおその効力を有する。

(現行最大需要電力計等の検定の方法等に係る特例)

電子式の現行最大需要電力計等であって令和十三年三月三十一日までの間に検定の申請がされたものについての法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、なお従前の例による。

2電子式の現行最大需要電力計等以外のものであって令和七年三月三十一日までの間に検定の申請がされたものについての法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、なお従前の例による。

(タクシーメーター装置検査済証に係る経過措置)
附則

改正前検則第七十二条第二項の規定は、平成三十年三月三十一日までは、なおその効力を有する。

2同項の規定により交付された装置検査済証は、装置検査済証印の有効期間の満了の年月までの間、なおその効力を有する。

(変成器付電気計器検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器の使用中検査の方法等に係る特例)

令和八年三月三十一日までの間に変成器付電気計器検査の申請がされた場合であって、当該検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器であって、法第七十四条第二項の規定により合番号が付されたものにおける検定検査規則第二十一条第一項に定める構造及び誤差に係る技術上の基準、同条第二項に定める公差並びに同条第三項に定める構造検定及び検査の方法の規定の適用については、なお従前の例による。

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