第六条
法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、次条から第十五条までに定めるところによるほか、第二章から第二十六章までに定めるところによる。
法第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、次条から第十五条までに定めるところによるほか、第二章から第二十六章までに定めるところによる。
水道メーターについての第十五条の規定の適用については、平成十三年十月三十一日までは、なお従前の例によることができる。型式外水道メーターの経過型式外検定についても同様とする。
2旧検定又は経過型式外検定に合格した水道メーター及び旧型式水道メーターについての第六十四条で準用する第十五条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
現行型式非自動はかり及び現行型式ばね式指示はかりの検定の方法等については、当分の間、なお従前の例による。
現行型式タクシーメーターであって平成二十六年三月三十一日までに検定の申請をしたものについての新検則第七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「第三条第八項に規定する証票の付されたものにあっては、装置検査の申請後その証票に付された期日までの期間」とあるのは、「検定の申請後頭部検査の合格又は不合格の処分がされるまでの期間」とする。
現行型式等燃料油メーターのうち小型車載燃料油メーターの法第七十一条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差の規定の適用については、当分の間、なお従前の例による。
現行型式騒音計(改正前の検則第八百十四条第一項第一号ハに規定する自動車用普通騒音計(以下「自動車用普通騒音計」という。)を除く。以下同じ。)であって平成三十九年十月三十一日までに検定の申請がされたものについては、改正前の検則第八百三十二条、第八百三十三条及び第八百四十五条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以降においても、なおその効力を有する。
2旧型式騒音計(自動車用普通騒音計を除く。以下同じ。)であって平成三十九年十月三十一日までに検定の申請がされたものについては、改正前の検則第八百三十二条及び第八百四十五条並びに検則附則第四十七条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以降においても、なおその効力を有する。
3現行型式に属するものとして型式承認表示が付された自動車用普通騒音計(以下「現行型式自動車用普通騒音計」という。)については、改正前の検則第八百三十二条、第八百三十三条及び第八百四十五条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以降においても、当分の間、なお従前の例による。
4旧型式に属するものとして型式承認表示が付された自動車用普通騒音計(以下「旧型式自動車用普通騒音計」という。)については、改正前の検則第八百三十二条及び第八百四十五条並びに検則附則第四十七条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以降においても、当分の間、なお従前の例による。
旧型式濃度計であって、前条の規定に基づき検定に合格し、検定証印が付されているものについての法第百十八条第一項第三号の経済産業省令で定める使用公差及び第百五十一条第一項第二号の経済産業省令で定める使用公差については、検則附則第四十八条の規定は、当該旧型式濃度計に付されている検定証印の有効期間満了の日までの間は、なおその効力を有する。
電子式の現行最大需要電力計等であって令和十三年三月三十一日までの間に検定の申請がされてこれに合格したもの及び法第九十六条第一項の規定により法第十六条第一項第三号に規定する検定証印等の表示が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当該電気計器に付されている有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
2電子式の現行最大需要電力計等以外のものであって令和七年三月三十一日までの間に検定の申請がされてこれに合格したもの及び法第九十六条第一項の規定により法第十六条第一項第三号に規定する検定証印等の表示が付されているものについての法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準、同項第二号の経済産業省令で定める使用公差、同条第二項の経済産業省令で定める方法及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、当該電気計器に付されている有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。
令和八年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に変成器付電気計器検査の申請がされたもののうち、特定計量器検定検査規則の一部を改正する省令附則第二条の規定により、なお従前の例によることとされた場合における電子式の電気計器についての構造に係る技術上の基準により法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認を受けた型式に属する電気計器とともに検査に合格したもの及び法第七十四条第二項の規定により合番号が付されたものにおける検定検査規則第二十一条第二項に定める公差並びに同条第二項に定める構造検定及び検査の方法の規定の適用については、なお従前の例による。