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計量法 第五十条 (有効期間のある特定計量器に係る修理)

平成四年法律第五十一号法律
(有効期間のある特定計量器に係る修理)

第五十条

届出製造事業者又は届出修理事業者は、第七十二条第二項の政令で定める特定計量器であって一定期間の経過後修理が必要となるものとして政令で定めるものについて、経済産業省令で定める基準に従って修理をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。

2前項の表示には、その修理をした年を表示するものとする。

3何人も、第一項に規定する場合を除くほか、特定計量器に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

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