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計量法施行規則 第十五条 (修理済表示)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(修理済表示)

第十五条

第五十条第一項の表示(以下「修理済表示」という。)は、次の各号に定めるところにより付するものとする。

  1. 修理済表示を付する方法は、スタンプ(容易に消滅しないインクを用いたものに限る。)、打ち込み印、押し込み印、すり付け印、焼き印又ははり付け印とする。
  2. 修理済表示の形状は、次のとおりとする。この場合において、次のイ及びロの円内の数字は、修理を行った西暦年数を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。
    1. 点検のみをした場合
    2. 補修又は取替えをした場合
  3. 修理済表示の大きさは、直径十八ミリメートル以上とする。
  4. 修理済表示には、当該点検又は補修を行った届出製造事業者又は届出修理事業者の名称、登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第五項の登録商標をいう。)又は経済産業大臣に届け出た記号(検定検査規則第七条第三項第一号様式第六により届け出たものに限る。)を表示すること。
  5. 修理済表示を付する特定計量器の部分は、特定計量器の見やすい箇所とする。

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