(修理済表示)
第十五条
法第五十条第一項の表示(以下「修理済表示」という。)は、次の各号に定めるところにより付するものとする。
- 一修理済表示を付する方法は、スタンプ(容易に消滅しないインクを用いたものに限る。)、打ち込み印、押し込み印、すり付け印、焼き印又ははり付け印とする。
- 二修理済表示の形状は、次のとおりとする。この場合において、次のイ及びロの円内の数字は、修理を行った西暦年数を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。
- イ点検のみをした場合
- ロ補修又は取替えをした場合
- イ
- 三修理済表示の大きさは、直径十八ミリメートル以上とする。
- 四
- 五修理済表示を付する特定計量器の部分は、特定計量器の見やすい箇所とする。