(事業の区分) 第十六条 法第五十一条第一項の経済産業省令で定める事業の区分は令第十三条第一号に掲げる非自動はかり、分銅及びおもりとし、事業の区分の略称は質量計とする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗