(販売の事業の届出に係る特定計量器) 第十三条 法第五十一条第一項の政令で定める特定計量器は、非自動はかり(次条各号に掲げるものを除く。)、分銅及びおもりとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗