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計量法施行令 第七条 (装置検査に係る特定計量器)

平成五年政令第三百二十九号政令
(装置検査に係る特定計量器)

第七条

第十六条第三項の政令で定める特定計量器(以下「車両等装置用計量器」という。)は、タクシーメーター(都道府県知事が同項の装置検査の申請を受理している旨を表す証票(その証票に記載された装置検査を受けるべき期日を経過していないものに限る。)が付されたものを除く。)とする。

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(販売の事業の届出)

この政令の施行の際現に次に掲げる特定計量器の販売の事業を行っている者についての法第五十一条第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成六年三月三十一日までに」とする。

  1. 第十三条第一号に掲げる非自動はかりであって、旧令第三条第一号に掲げるもの以外のもの(第三号に掲げるものを除く。)
  2. 抵抗体温計
  3. 第十三条第一号に掲げる非自動はかり、分銅及びおもりであって、旧法第十二条の基準器であるもの
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