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計量法施行令 第八条 (特殊容器の使用に係る商品)

平成五年政令第三百二十九号政令
(特殊容器の使用に係る商品)

第八条

第十七条第一項の政令で定める商品は、次のとおりとする。

  1. 牛乳(脱脂乳を除く。)、加工乳及び乳飲料
  2. 乳酸菌飲料
  3. ウスターソース類
  4. しょうゆ
  5. 食酢
  6. 飲料水
  7. 発泡性の清涼飲料
  8. 果実飲料
  9. 牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料
  10. みりん(次号に掲げる酒類に該当するものを除く。)
  11. 十一
    酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類(同法第三条第二十二号に規定する粉末酒を除く。)をいう。)
  12. 十二
    液状の農薬

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(検定の実施)

次の各号に掲げる特定計量器については、当該各号に定める日前は、法第十六条第一項第二号イの検定を行わない。

  1. 附則別表第一の上欄に掲げるもの同表の下欄に掲げる日
  2. 附則別表第二に掲げる非自動はかり平成六年八月一日
  3. 附則別表第三の第一欄に掲げるもの同表の第四欄に掲げる日
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