(特殊容器の使用に係る商品)
第八条
法第十七条第一項の政令で定める商品は、次のとおりとする。
- 一牛乳(脱脂乳を除く。)、加工乳及び乳飲料
- 二乳酸菌飲料
- 三ウスターソース類
- 四しょうゆ
- 五食酢
- 六飲料水
- 七発泡性の清涼飲料
- 八果実飲料
- 九牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料
- 十みりん(次号に掲げる酒類に該当するものを除く。)
- 十一酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類(同法第三条第二十二号に規定する粉末酒を除く。)をいう。)
- 十二液状の農薬