(変成器付電気計器検査に係る特定計量器)
第六条
法第十六条第二項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
- 一最大需要電力計
- 二電力量計
- 三無効電力量計
法第十六条第二項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
この政令の施行の際現に次に掲げる特定計量器の製造又は修理の事業を行っている者についての法第四十条第一項又は第四十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「平成六年三月三十一日までに」とする。
2法の施行の際現に旧法第五十条第一項の通商産業省令で定める範囲内の修理の事業を行っている同項の販売事業者であって、同条第二項の規定による届出をした者についての法第四十六条第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成六年三月三十一日までに」とする。