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計量法施行令 第六条 (変成器付電気計器検査に係る特定計量器)

平成五年政令第三百二十九号政令
(変成器付電気計器検査に係る特定計量器)

第六条

第十六条第二項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。

  1. 最大需要電力計
  2. 電力量計
  3. 無効電力量計

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(製造又は修理の事業の届出)

この政令の施行の際現に次に掲げる特定計量器の製造又は修理の事業を行っている者についての法第四十条第一項又は第四十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「平成六年三月三十一日までに」とする。

  1. 附則別表第三第一号に掲げる水道メーター
  2. 温水メーター
  3. 旧法第十二条の基準器

2法の施行の際現に旧法第五十条第一項の通商産業省令で定める範囲内の修理の事業を行っている同項の販売事業者であって、同条第二項の規定による届出をした者についての法第四十六条第一項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成六年三月三十一日までに」とする。

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