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計量法施行規則 第十四条 (修理の基準)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(修理の基準)

第十四条

第五十条第一項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. ごみ、さび、不要な油等が付着しているかどうかを点検し、付着している場合は、これを除去すること。
  2. 塗装のはく離又は変質があるかどうかを点検し、必要な場合は、これを補修すること。
  3. 表記が不鮮明なものでないか、又は誤認のおそれがないかどうかを点検し、必要な場合は、これを補修すること。
  4. 次の表の上欄に掲げる特定計量器に応じ、同表下欄に掲げる部品に摩耗、腐食その他の劣化又は損傷があるかどうかを点検し、必要な場合は、検定証印等の有効期間の満了までに劣化又は損傷により構造に影響を及ぼすことのないように補修又は取替えを行うこと。ただし、次の表の上欄に掲げる自動車等給油メーターについては、経済産業大臣が別に定める点検等の基準に適合する場合はこの限りでない。
  5. 経年的に摩耗、腐食その他の劣化が生じる部品として、研究所又は日本電気計器検定所が型式の承認のときに指定した部品の取替えを行うこと。
  6. 前二号に掲げる部品以外の部品であって、特定計量器の構造に影響を及ぼすものに摩耗、腐食その他の劣化又は損傷があるかどうかを点検し、必要な場合は補修又は取替えを行うこと。

2前項第四号ただし書の規定による点検等を行ったときは、経済産業大臣が別に定める方法により、検定の申請を行うものとする。

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(専門委員)

旧法第二百十二条の規定により置かれた専門委員のうち、国家公務員である者は、施行日において、第百九条の規定により置かれた専門委員となるものとする。

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