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計量法 第七条 (記号)

平成四年法律第五十一号法律
(記号)

第七条

第三条から前条までに規定する計量単位の記号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。

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(記号)
附則

附則第三条第一項から第三項まで、第五条第一項及び前条第一項に規定する計量単位の記号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。

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