第三条から前条までに規定する計量単位の記号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。
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附則第三条第一項から第三項まで、第五条第一項及び前条第一項に規定する計量単位の記号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。