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計量法 第八条 (非法定計量単位の使用の禁止)

平成四年法律第五十一号法律
(非法定計量単位の使用の禁止)

第八条

第三条から第五条までに規定する計量単位(以下「法定計量単位」という。)以外の計量単位(以下「非法定計量単位」という。)は、第二条第一項第一号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。

2第五条第二項の政令で定める計量単位は、同項の政令で定める特殊の計量に係る取引又は証明に用いる場合でなければ、取引又は証明に用いてはならない。

3前二項の規定は、次の取引又は証明については、適用しない。

  1. 輸出すべき貨物の取引又は証明
  2. 貨物の輸入に係る取引又は証明
  3. 日本国内に住所又は居所を有しない者その他の政令で定める者相互間及びこれらの者とその他の者との間における取引又は証明であって政令で定めるもの

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(計量単位の表示等)
附則

附則第三条第一項から第三項までに規定する期日以前に、これらの規定で定める計量単位による表示を文書に記載し、又は商品その他の物件に付したときは、その表示は、新法第八条第一項の規定にかかわらず、当該期日後においても、取引又は証明に用いることができる。

2次条第一項に規定する計量器については、新法第八条第一項の規定にかかわらず、附則第三条第一項から第三項までに規定する期日後においても、これを使用して新法第二条第三項の政令で定める計量をすることができる。

3旧施行法第三条、第六条第一項、第九条第一項又は第十条第一項に規定する期日以前に、文書に記載し、又は商品その他の物件に付した旧施行法第四条、第五条、第七条、第八条、第九条第一項又は第十条第一項に規定する計量単位による表示は、新法第八条第一項の規定にかかわらず、取引又は証明に用いることができる。

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