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基準点測量作業規程準則 第四条 (計量単位)

昭和六十一年総理府令第五十一号府省令
(計量単位)

第四条

基準点測量における計量単位は、計量法(平成四年法律第五十一号)第八条第一項に規定する法定計量単位(同法附則第三条及び第四条の規定により法定計量単位とみなされる計量単位を含む。)によるものとする。

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