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基準点測量作業規程準則 第三条 (基準点測量の方式)
昭和六十一年総理府令第五十一号
府省令
(基準点測量の方式)
第三条
基準点測量は、多角測量法により行うものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。
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