(測量の基礎とする点)
第五条
基準点測量は、基本三角点(測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点をいう。以下同じ。)又は基本水準点(同法第二章の規定による基本測量の成果である水準点をいう。)を基礎として行わなければならない。
基準点測量は、基本三角点(測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点をいう。以下同じ。)又は基本水準点(同法第二章の規定による基本測量の成果である水準点をいう。)を基礎として行わなければならない。