(位置及び方向角の表示の方法)
第六条
基準点の位置は、国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)及び測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第二条第二項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)で表示するものとする。
2方向角は、当該地点が属する座標系のX軸に平行な当該地点を通る軸の正の方向を基準とし、右回りに表示するものとする。
基準点の位置は、国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)及び測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第二条第二項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)で表示するものとする。
2方向角は、当該地点が属する座標系のX軸に平行な当該地点を通る軸の正の方向を基準とし、右回りに表示するものとする。