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基準点測量作業規程準則 第七条 (点検及び検査)

昭和六十一年総理府令第五十一号府省令
(点検及び検査)

第七条

基準点測量を行う者は、当該測量が誤りなく、かつ、令別表第二に定める誤差の限度内の精度を保つて行われるように、常に各種の方法によつて点検又は検査を行わなければならない。

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