(点検及び検査) 第七条 基準点測量を行う者は、当該測量が誤りなく、かつ、令別表第二に定める誤差の限度内の精度を保つて行われるように、常に各種の方法によつて点検又は検査を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗